先にお伝えいたしますが確定申告をする際には会計士・税理士・最寄りの管轄税務署で確認を取られるのが前提であることを認識したうえで聞いてくださいませ。
国税庁のホームページより
確定申告の概要
所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続です。
確定申告をする必要のある人
その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除額と年末調整の際に控除を受けた住宅借入金等特別控除額の合計額を超える人は、原則として確定申告をしなければなりません。
しかし、給与の収入金額が2,000万円以下で、かつ、給与を1か所から受けていて、その給与の全部について源泉徴収される人で給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下である人等、一定の場合には確定申告をしなくてもよいことになっています。
[令和4年9月1日現在法令等]
【確定申告書等作成コーナー】-確定申告とは (nta.go.jp)
になりまして不動産にあてはめますと
このように経費にはいくつかありまして
⑥給与賃金を払う場合
⑦減価償却費不動産や営業車両はなじみがあると思います。
⑧貸倒金は前年に賃料収入が取れなくても収入として一度計上し回収できない場合経費になります。
⑨借地の場合がここにあたります。
⑩借入金利子ですが物件を購入しますとマンションの区分所有の場合には土地と建物に分けられますが土地の借入金の利子は経費計上が出来ませんため建物部分にあたります。新築の場合丁寧に売買契約書に記載されたり価格表に記載があったりしますが中古の取引の場合ですが売買契約書に記載が無い場合がありその際にも根拠がないと分けられません。その時は固定資産税の評価証明を基準とする場合が多いようです。またはそれなりに根拠ある数字で計算をします。
イ.租税公課は税金ですね。
固定資産税や動産取得税があげられます。
ロ.損害保険料ですが金額が低い場合一括償却をしていた人がいるのは見たことありますが正確には加入期間を年度で案分していくのが正確な気がします。
ハ.修繕費ですが資本的支出と経済的支出があります。
まず資本的支出に関しましては固定資産の修理改良に費用として支出した際に価値が増加した場合に使われ経済的支出は維持回復や原状回復に多く使われるようです。
ここで資本的支出と経済的支出の判断は支出が20万円か3年周期で行われる修理かが一つの判断基準になりますので申告の際は関係機関に実情をお問い合わせくださいませ。
マンションに照らし合わせますと水回りやフローリング交換、ユニットの交換は20万円を超えるでしょうから資本的支出になりエアコン、給湯器、洗面台、クロスの張替え、電球等の軽微な交換は経済的支出に分類されるのではないでしょうか。
ニ.ここは空欄で雑費ではなく何か項目を入れた場合の補記的な場所と認識しておりますが空欄がここしかないためわかりやすい題目を付けた方がわかりやすそうですね。
ホ.雑費ですね主要な経費でないにせよ細かいかかるものはあると思いますが項目を増やすまでもない軽微なものという認識です。ただしきちんと記載する以上は内訳を記録しておくことはいうまでもありませんのできちんと保管しておいてください。
他にも物件を見に行ったり業者と打ち合わせたり勉強するためのスクールや書籍も経費になるかもしれませんがそこは相談した方が間違いございません。
⑪はメイン以外のその他の経費の内訳ですがE-TAXで計算しますとすぐ反映されるのと保存も出来ますので昔のように手書きで記載は本当に写すだけでも大変なのに提出用や控用とありますため相当大変だったようですが今は簡単に処理できますのでパソコンがある人はだいぶ楽ですが税務署では白紙を持っていき予約制ではありますが相談コーナーもありますので予約は必要ですが親切に確定申告のやり方を教えてもらえますので活用できるうちは活用した方が良さそうです。ただきちんとお金を払い会計士や税理士とも話された方が理解は深まりますしお金を払う以上真剣味も違ってくるでしょう。どちらに相談するのが正しいということはなく事務所相談は担当者が変わるため常に同じ人では無いので過去のことは記録に残っていないでしょう。しかし会計士・税理士の場合は記録が残っていますので紛失しましてもデータは頂けるでしょう。というメリットは当然あります。
⑫は経費の総合計になります。E‐TAXでは表計算機能があるため打ち込みましたら自動で反映されますのでだいぶ楽ですが手書きの場合は一桁間違えて記載なんてことも多々あるため時間には余裕を持つかきちんと相談してからチェックして提出しましょう。
コロナ禍では提出期限が延長になりましたが通常は前年度の1月1日~12月31日の分を翌年の2月16日~3月15日までに行うものです。
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